社会保険労務士のQ&A
出生後休業支援給付金の支給に関する条文(法61条の10)の表…
出生後休業支援給付金の支給に関する条文(法61条の10)の表現について質問です。
(前略)支給しない。
1.同一の子について当該被保険者が複数回の出生休業を取得することについて妥当である場合として、厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における2回目以降の出生後休業
2.同一の子について、当該保険者が5回以上の出生後休業することについて、やむを得ない理由がある場合として、厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回目以後の出生後休業
①1については
産後パパ育休は8週間を経過する日と翌日までで、分割2回までできる理解できるのです。
2回目【以後】は、2回目を含むという認識で合っていますか?
その場合、1回目14日、2回目14日育休を取った場合、2回目の14日分は出生後休業支援給付金は受け取れないのでしょうか?
②2について
産後パパ育休を2回分割+一般的な休業を2回で4回までなら育休は取れるという認識ですが、それができるのは父親側で、父親側の出生後休業支援給付金に係る休業は、出生の日から起算して8週を経過する日の翌日までなので、4回取得はできないと思っています。
2.がどういうケース(4回取得で出生後休業支援給付金がもらえるケース)なのか教えていただきたいです。
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