社会保険労務士のQ&A
教育訓練支援給付金受給資格確認票についてご教示いただきたいで…
教育訓練支援給付金受給資格確認票についてご教示いただきたいです。
則附則27条1項の()内、専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前の日後に一般被保険者でなくなった教育訓練支援給付金受給予定者にあっては、一般被保険者でなくなった日の翌日から1箇月を経過するまで、が理解できません。
離職後1ヶ月以内に専門実践教育訓練を開始する場合は、14日前までではなく、離職日の翌々日から1ヶ月以内に出頭すれば良いということでしょうか。
それとも教育訓練開始14日前と離職後1ヶ月以内の両方出頭しなければいけないということでしょうか。
また、なんのためにこのような()書きがあるのでしょうか。
ご解説いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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