社会保険労務士のQ&A

C 正  本肢の通りである。随時改定は、原則として2等級以上…

スタディング受講者
質問日:2025年1月09日
C 正
 本肢の通りである。随時改定は、原則として2等級以上の差が生じたときに行われるが、本肢のように報酬月額の等級区分が第50級(1,415,000円以上である場合に限る)である者が降給し、その報酬月額の等級区分が第49級に該当することとなった場合も、実質的に2等級以上の差が生じたとみなされ、随時改定が行われる。

とありますが、報酬月額が1,355,000円未満であれば現在の50等級から随時改定に該当するという認識をしていました。(例/現状1,390,000円→降給1,355,000円未満で随時改定)
1等級の随時改定は1,415,000円以上の金額が要件となるのでしょうか、よろしくお願いします
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2025年1月10日
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