社会保険労務士のQ&A

健康保険の被保険者5人未満の法人の役員の特例なのですが。 …

スタディング受講者
質問日:2025年1月07日
健康保険の被保険者5人未満の法人の役員の特例なのですが。

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
従業員が従事する業務と同一であると認められる労務に従事している者については、
「傷病手当金を含めて」保険給付の対象となります。

この法人の代表者には代表取締役は含まれないですか?
法人の代表者と書かれると、代表取締役を含むものと理解してしまいそうですが。

またこの5人未満には代表取締役やその他取締役は含んで算定しますか?
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月08日
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