社会保険労務士のQ&A
事業場外みなし労働時間制について質問です。当該業務を遂行する…
事業場外みなし労働時間制について質問です。当該業務を遂行するため、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされるが、「労使協定」を締結し当該業務の遂行に「通常必要とされる時間」を定めたときには、当該協定で定める時間労働したものとみなされる。(法38条の2第2項)
(例えば、通常必要とされる時間を9時間とみなしても)労使協定は任意とあります。「締結不要」でない理由は有るのでしょうか?違いが分かりません。「締結する場合」はどのような時でしょうか?
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