社会保険労務士のQ&A

 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1箇月単位の変形労働…

スタディング受講者
質問日:2025年1月06日
 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1箇月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週平均40時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1箇月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

問題で上記が出て、趣旨はあっていますが、労働協約ではなく、労使協定であれば答えはマルになる認識ですが、バツと答えたら、間違えだと出ました。
労働協約=労使協定ということでしょうか。
全然理解できず困ってしまいました。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月13日
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