社会保険労務士のQ&A
労働組合の専従役員の扱いについて質問です。 一人専従役員た…
労働組合の専従役員の扱いについて質問です。
一人専従役員たる労働組合の代表者は
「「一人親方等」として特別加入することができるようになっています。
「中小事業主等」として特別加入するのではないことに注意して下さい。」
と女性のコメントがありますが、
二人以上専従が居る労働組合の場合はどうなるのでしょうか?
委員長たる専従が、他の専従役員を雇用していると考えれば
「強制適用事業」なので
委員長以外の専従役員は、通常の加入となり、
委員長は中小事業主等として特別加入できることになるのでしょうか?
回答
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