社会保険労務士のQ&A

 いつもお世話になっております。  「育児介護休業法は、労働…

スタディング受講者
質問日:2025年1月04日
 いつもお世話になっております。
 「育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。」という設問が誤りとされていました。
 これは、法11条2項「介護休業をしたことがある労働者は、対象家族1人につき93日を限度として、3回まで介護休業をすることができる。」と異なるということが誤りの理由であり、実際には対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができる理解でよろしいでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月04日
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