社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 「育児介護休業法は、労働…
いつもお世話になっております。
「育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。」という設問が誤りとされていました。
これは、法11条2項「介護休業をしたことがある労働者は、対象家族1人につき93日を限度として、3回まで介護休業をすることができる。」と異なるということが誤りの理由であり、実際には対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができる理解でよろしいでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。