社会保険労務士のQ&A
問題11 被扶養者の認定に関し、被保険者と同一世帯に属してい…
問題11 被扶養者の認定に関し、被保険者と同一世帯に属している認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上及び概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)未満で、かつ、被保険者の年間収入より少ないときは、当該認定対象者は被扶養者となることができる。
との問題で、正しい回答は×となっています。
下記の前記1、の条件に・・・から被扶養の認定対象者の年収が2分の1未満でなくとも、年収が少ない場合は被扶養者になることができると認識してしまいました。
こちらの条件はあまり考えない方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
◯1 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
前記1.の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
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