社会保険労務士のQ&A
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付について、質問がありま…
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付について、質問があります。
被保険者期間は、暦月をとって計算するものであるから、同一暦月においてAの事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、その月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合でも、被保険者期間2箇月として計算するのでなく、その日数はその暦月において合計して計算されるのであり、したがって、被保険者期間1箇月として計算する。とあります。
短期雇用特例被保険者は、4箇月以内の期間を定めて雇用される者に該当しない必要があると思うのですが、A事業所はこれに該当しないと言うことでしょうか。
4箇月以内の期間とは、同一事業主である必要はなく、例えば、A、B、C、D、E事業所に1箇月ずつ計5箇月雇用された場合でも4箇月以内の期間には該当しないということでしょうか。
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