社会保険労務士のQ&A
徴収法の追徴金や認定決定の際の起算日ですが、 追徴金は通知…
徴収法の追徴金や認定決定の際の起算日ですが、
追徴金は通知を発する日から起算して30日が納期限
認定決定は通知を受けた日の翌日から起算して15日 など、
追徴金か認定決定かで起算日が通知を発する日なのか
通知を受けた日かが異なっています。
これについては、覚える必要はありますでしょうか?
○日以内は当然覚えないといけないと思いますが、
当日起算、翌日起算、発する日から起算、受けた日から起算など難しく感じます。
たとえば保険関係が前年度から引き続く継続事業は
6月1日当日起算で40日(7月10日)が納期限、
保険年度の中途で成立した場合は翌日起算で50日以内など、
起算日が難しく感じます。
あまり気にする必要はないでしょうか?
考え方のコツなどあれば教えてください。
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