社会保険労務士のQ&A
介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケースの中に『介護保険…
介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケースの中に『介護保険施設、特定施設等に入所した場合』とありますが、ここにある介護保険施設とは具体的にはどのような施設でしょうか。
介護保険施設というと「介護老人福祉施設(特養)」、「介護老人保健施設(老健)」、「介護医療院・介護療養型医療施設」と認識しておりますが、これらの施設に入所すると介護保険第2号被保険者から外れるということでしょうか。
どうしてもここの部分が理解が至らず、ご教授お願いいたします。
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