社会保険労務士のQ&A

質問させていただきます。「通勤経路」についてなのですが、勤務…

スタディング受講者
質問日:2022年12月13日
質問させていただきます。「通勤経路」についてなのですが、勤務先に届けている、「合理的な経路および方法」を企業側も通勤定期代支給などで規定するかと思いますが、その際に、バスを利用せずに(勤務先にはバスを利用するとして申請)、手段を自転車または徒歩で通勤して、事故を起こした(またはもらい事故)場合、「通勤災害」と認定されるのでしょうか。

通勤手段は勤務先には「バス通勤」で届出。実際にはバスは使用せず、「自転車」または「徒歩」もしくは「家族の運転する車」で通勤。想定されうのは、「バス通勤ならば事故遭遇率が低い」のだが、あえて、「自転車」「徒歩」という手段を使い、危険遭遇率を高めているため、「合理的」とは言えない。経路的には変わらないので、「合理的な経路」とは言い得る。
*通勤定期代(バス代)詐欺は対象外とします(笑)

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年12月17日
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