社会保険労務士のQ&A
お世話になっています。 国民年金を前納した場合、被保険者の…
お世話になっています。
国民年金を前納した場合、被保険者の資格喪失と保険料免除に該当のいずれも、「還付が原則だが被保険者が希望したときは保険料納付済み期間に算入できる」のですが、老齢給付等を受けることができるようになった時は「任意加入したものとみなす」となっています。
これは、老齢給付等をうけることができるようになった場合、「還付」されることはないし、被保険者の希望とは関係なく「任意加入したもの」となるということでしょうか。
そうであれば、なぜ、老齢給付等をうけることができるようになった場合は、還付されることは認められていないのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。