社会保険労務士のQ&A

教育訓練支給給付金についての質問です。 ウェブテキストでは…

スタディング受講者
質問日:2024年12月31日
教育訓練支給給付金についての質問です。

ウェブテキストでは、「教育訓練支援給付金が支給されない期間」として
 
①基本手当が支給される期間
②基本手当の待期期間、給付制限期間
③失業している日が通算して7日に満たない間(教育訓練支援給付金に係る待期期間)

の3つを挙げています。
このうち『③失業している日が通算して7日に満たない間(教育訓練支援給付金に係る待機期間)』の意味を教えてください。

失業している日が通算して7日に満たない間=基本手当の待機期間のことではないのでしょうか。
それだとすれば②の内容と被ります。
敢えて②とは別に、③の項目を挙げる理由、そして「教育訓練支援給付金に係る待機期間」が何を意味しているのか、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

ちなみに厚労省のパンフレットも見ましたが、「基本手当の待機の期間や給付制限の期間」とあるだけで、「教育訓練支援給付金に係る待機期間」という文言は見当たりませんでした。

また、大手予備校の参考書では、支援給付金が支給されない期間について

①基本手当が支給される期間
②基本手当の待機期間
③就職・職業訓練・職業指導拒否又は離職理由による基本手当の給付制限期間

となっていました。

これならシンプルに、基本手当の「①支給期間②待機期間③給付制限期間」は支援給付金は支給されないということで、理解できます。

解説の方、どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月07日
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