社会保険労務士のQ&A
教育訓練支給給付金についての質問です。 ウェブテキストでは…
スタディング受講者
質問日:2024年12月31日
教育訓練支給給付金についての質問です。
ウェブテキストでは、「教育訓練支援給付金が支給されない期間」として
①基本手当が支給される期間
②基本手当の待期期間、給付制限期間
③失業している日が通算して7日に満たない間(教育訓練支援給付金に係る待期期間)
の3つを挙げています。
このうち『③失業している日が通算して7日に満たない間(教育訓練支援給付金に係る待機期間)』の意味を教えてください。
失業している日が通算して7日に満たない間=基本手当の待機期間のことではないのでしょうか。
それだとすれば②の内容と被ります。
敢えて②とは別に、③の項目を挙げる理由、そして「教育訓練支援給付金に係る待機期間」が何を意味しているのか、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
ちなみに厚労省のパンフレットも見ましたが、「基本手当の待機の期間や給付制限の期間」とあるだけで、「教育訓練支援給付金に係る待機期間」という文言は見当たりませんでした。
また、大手予備校の参考書では、支援給付金が支給されない期間について
①基本手当が支給される期間
②基本手当の待機期間
③就職・職業訓練・職業指導拒否又は離職理由による基本手当の給付制限期間
となっていました。
これならシンプルに、基本手当の「①支給期間②待機期間③給付制限期間」は支援給付金は支給されないということで、理解できます。
解説の方、どうぞよろしくお願いいたします。
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