社会保険労務士のQ&A
条文の言葉の違い「引き続き」と「継続して」について質問いたし…
条文の言葉の違い「引き続き」と「継続して」について質問いたします。
雇用保険法の教育訓練給付、支給要件の適用対象期間の延長で
「当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が」と、ここでは引き続き30日以上、と表現されています。
一方、傷病手当の支給要件は「継続して15日以上」
受給資格の緩和と受給期間の特例では「引き続き30日以上」
証明書による認定では「継続して15日未満」
さらに、健康保険法では、
継続給付は「引き続き1年以上」
任意継続被保険者の要件は「継続して2月以上」
となっています。
「引き続き」と「継続して」意味による違いは何でしょうか。
穴埋め問題の時に、混乱しがちなので、何か良い覚え方はあるでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。