社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 雇用保険法3「被保険者の種…

スタディング受講者
質問日:2022年12月12日
いつもお世話になっております。

雇用保険法3「被保険者の種類等」のテキストに記載のある日雇労働被保険者であった者に
係る被保険者期間等の特例と日雇労働求職者給付金の支給に係る特例の違いについて教えて
ほしいです。

日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例では以下のとおり記載があります。

 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、
 その翌月以後において離職した場合には、原則として、その2月を法14条の規定による
 被保険者期間の2箇月として計算することができる。(法56条1項)

 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に
 離職した場合には、原則として、その者の日雇労働被保険者であった期間を法14条の
 規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。
 (法56条の2第1項)

一方、日雇労働求職者給付金の支給に係る特例では以下のとおり記載があります。

 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者
 又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が資格継続
 の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業
 した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、
 その者は日雇労働被保険者とみなされる。


テキストの吹き出しのコメントには日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の
特例については以下のとおりコメントがあります。

 一般被保険者等に切り替えられたときは、切替え前の日雇労働被保険者であった期間を
 一般被保険者等の被保険者期間として計算することができるということです。


上記の場合、日雇労働求職者給付金の支給に係る特例における「資格継続の認可を受け
なかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合」
というのは、日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間の特例における「日雇労働
被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用され、その翌月以後において
離職した場合」もしくは「日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日
以上雇用された後に離職した場合」と、例えば「日雇労働被保険者とされなくなった最初の
月に離職」をしたのであれば、実態としては同義(同じタイミングで離職した)と理解して
よろしいでしょうか?

もし上記の通りであるならば、日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間の特例
により、切り替え前の日雇労働被保険者であった期間を一般被保険者等の被保険者期間
として基本手当を計算する際みなすことができる一方で、日雇労働求職者給付金の支給
に係る特例により、「その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、
その者は日雇労働被保険者とみなされる。」とのことなので、失業期間中においては日雇
労働被保険者として、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができることになって
しまうので、併給はできないためどちらかを選択するということでしょうか?

なお、日雇労働求職者給付金の日額は、失業の日の属する月の前2月間に納付された
印紙保険料の額及び納付日数に応じて決定されると理解しております。

よく自分の中で整理ができておらず、申し訳ないのですが、あらためてこの部分について
解説いただけると幸いです。


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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年12月19日
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