社会保険労務士のQ&A
<A> 1-3-1 再就職援助計画 <B> 1-3-2 大量…
<A> 1-3-1 再就職援助計画
<B> 1-3-2 大量雇用変動の届出
について教えて下さい。
<A>では、
(最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない)
「再就職援助計画書の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、
法27条1項の大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。」(法24条5項)
とあり、
<B>では、
「最後の離職者の生ずる日の少なくとも1月前に、大量雇用変動の届出を、
…公共職業安定の所長に提出する…」
とありますので、
大量離職届の届出期限は次のように分かれる、と考えてよいでしょうか?
・事業規模の縮小等により、常用労働者が一箇月以内に30人以上離職する場合
⇒(実質的に)最初の離職者の生ずる日の1月前までに
・その他の場合 ⇒ 最後の離職者の生ずる日の少なくとも1月前に
よろしくお願いいたします。
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