社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 出生後育児休業支援給付金について…

スタディング受講者
質問日:2024年12月24日
お世話になっております。

出生後育児休業支援給付金について質問です。

下記条文について、出生後休業支援給付金が支給されない場合として【2回目以後の出生後休業】【5回以上の出生後休業】があげられていますが、何を根拠にこの回数が上限となっているか理解できないため、ご教授いただけますと幸いです。

法61条の10
◯3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは、前2項の規定にかかわらず、出生後休業支援給付金は、支給しない。
 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における2回目以後の出生後休業
 同一の子について当該被保険者が5回以上の出生後休業(当該出生後休業を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における5回目以後の出生後休業
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2025年1月03日
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