社会保険労務士のQ&A

有期事業のメリット制と一括有期事業のメリット制で混乱してしま…

スタディング受講者
質問日:2024年12月21日
有期事業のメリット制と一括有期事業のメリット制で混乱してしまっているので教えていただきたいです。

建設と立木の伐採については、「法律上当然に一括有期事業となる」のに建設業において有期事業のメリット制が適用され、請負金額が問われないということはあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月22日
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