社会保険労務士のQ&A

前払い一時金についてご教示いただきたいです。 不測59条に…

スタディング受講者
質問日:2024年12月21日
前払い一時金についてご教示いただきたいです。

不測59条に、障害補償年金前払一時金が支給されると、障害補償年金は各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止されると書いてあります。

まずこの厚生労働省令で定める算定方法というのは、2年目から法定利率で割り引いて計算した額になるということを指しているという理解でよろしいでしょうか。

また、割り引いた額が合計されていくので、実際に支給停止になるのは1340日分+それまでに割り引かれた金額を合計した金額に相当する日数分になるという理解でよろしいでしょうか。


例えば、313日×4年で1252日分になりますので、残り88日分となります。5年目の最初の支給日(支給停止になっていなければ2ヶ月分支給される)は支給停止となり、次の支給日に1340日分にするための端数分が支払われ、その次の支給日から全額支払われると思っていました。
実際は法定利率分が割り引かれた金額が合計されていくので、もっと日数がかかるのでしょうか。

(一回辺り313日分÷12ヶ月×2=52日分が支給されると思って計算しているのですが、そもそもこの認識はあっているのでしょうか…。)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月22日
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