社会保険労務士のQ&A
雇用保険法の基本手当と傷病手当の支給日に関しての質問です。…
雇用保険法の基本手当と傷病手当の支給日に関しての質問です。
お世話になっております。
テキストで少々理解できない部分がありまして、質問させていただきます。
雇用保険法10の1-1-3「寄宿手当」の支給日に関する女性吹き出しの説明で、
例えば、月の前半は「基本手当+技能習得手当(受講手当)」が支給されていた人が、月の後半に「傷病手当(受講手当は不支給)」になった場合、支給は「月単位」で行われる関係上、「基本手当を支給すべき日」と「傷病手当を支給すべき日」は同じ日となります」とあります。
いずれも月ごとの支給日が同じになるという意味で、この点は理解できます。
一方で、次の1-1-4「傷病手当」の説明では、
傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給されるため、「基本手当と傷病手当が同一の日に支給される」ことはありません。
とあります。
前者の「基本手当を支給すべき日と傷病手当を支給すべき日は同じになります」
という表現と、
後者の「基本手当と傷病手当が同一の日に支給されることはありません」
という表現が矛盾するように思えるのですが。
想像するに、後者の表現は「基本手当と傷病手当が同一の日に関して両立して支給されることはあり得ない」という趣旨かと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか?
先に進む上でこの点を確認しておきたいので、よろしくお願いします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。