社会保険労務士のQ&A
先日、パパママ育休プラスについての質問にご回答頂きまして、あ…
先日、パパママ育休プラスについての質問にご回答頂きまして、ありがとうございます。
以下のように、教えて頂きましたが、新たな疑問点がでました。
育児休業給付を受けることができる給付期間の1年間について、再度質問致します。
↓ ↓ ↓
「「パパ・ママ育休プラス」はなくなりません。1年間の計算は、「出生日以後の産前・産後休業期間の日数」+「育児休業(出生時育児休業(産後パパ育休)を含む)を取得した日数」になります。」
と回答があるとおり、
①女性→出産日以後の産前産後休業+育児休業(産後パパママ育休含む)
②男性→産後パパ育休+育児休業(産後パパママ育休含む)
の期間が1年間となります
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とありますが、
①女性の場合、「出産日以後」とありますが、1年間の期間に出産日当日は、入りますか?(健保法の産前産後休業だと産前に入るので、疑問に思いました)
②男性の場合、出産予定日から休業していたとして、予定日以後の出産となった時は、産後パパ育休+育休=1年間に、予定日から出産までの期間がプラスされて1年を超えて受給することも可能となるのでしょうか? また、この場合出産日当日は、女性の場合に合わせると1年間の期間の方に入るのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
回答
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