社会保険労務士のQ&A
被保険者負担額の事業主負担について 事業主が労働協約等の…
被保険者負担額の事業主負担について
事業主が労働協約等の定めによって義務付けられて被保険者負担額の全額又は一部を実質的に負担した場合には、その負担額に相当する額は、賃金と解される。すなわち、その負担額に相当する額を事業主が賃金として支給し、労働者はこれを原資として所定の負担分を負担したものと解される。したがって、この場合には、徴収法第31条に規定する労働保険料の負担の原則を変更することにはならず、同条違反の問題も生じない。(昭和51年3月31日労徴発12号)
とテキストに記載がありますが、上記の場合の賃金総額の解釈について私は以下の理解でいるのですが正誤を教えていただきたいです。
●概算保険料等を計算する際に実際の賃金のみならず、本来労働者分の保険料として支払われる保険料も支払った賃金総額として保険料の再計算が行われる
●労働者が個別に負担する保険料については賃金総額が変わったからと言って再計算はされず、当初の賃金に応じた保険料の負担をしたとみなされる
以上よろしくお願いします。
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