社会保険労務士のQ&A
雑則、罰則の箇所について、時効の部分に関する質問です。 テキ…
スタディング受講者
質問日:2024年12月17日
雑則、罰則の箇所について、時効の部分に関する質問です。
テキスト内、徴収金を徴収・還付を受ける権利の【行使することができる時】についてですが、
1,継続事業における年度更新期間の確定清算に伴う返還金は、6月1日
ただし、申告書が法廷納期限内に提出されたときは、その提出された日の翌日
と記載があります。
確定清算に伴う清算返還金というのは、納付済みの労働保険料が確定保険料の額を超える場合に還付請求をし、かえってくるお金のことと考えました。
その場合、確定保険料申告書を提出する際に労働保険料還付請求書を同時に出さなければいけないと思うのですが、労働保険料還付請求書の提出が大幅に遅れてしまったときに、時効が問題となるということでしょうか?
還付請求をしなければ次年度の保険料などに充当されてしまうとも思い、時効とのからみがわからなくなってしまいました。
また、清算返還金に関する私の理解が根本から間違っているのでしょうか。
拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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