社会保険労務士のQ&A
高年齢雇用継続給付金について 以下条文の(第17条第4項第1…
スタディング受講者
質問日:2024年12月16日
高年齢雇用継続給付金について
以下条文の(第17条第4項第1号に掲げる額)とは、どの額を指しますでしょうか。
最低限度額?なようなものという理解で合ってますでしょうか。
◯6 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
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