社会保険労務士のQ&A
労働契約の成立には「合意」が必要であると学びましたが、テキス…
スタディング受講者
質問日:2024年12月16日
労働契約の成立には「合意」が必要であると学びましたが、テキストの関連判例を読むと、「同意」という表現も出てきます。こちらは区別して理解しないといけないでしょうか。
例えば山梨県民信用組合事件では、「個別の合意」の他に「労働者の同意があったとみるのは相当ではなく」「労働者の同意の有無については〜」というフレーズがあります。同じ言い回しを集めた「自由な意識」シリーズでも「合意」ではなく、「同意」と表現されています。
どちらも同じ意味に思えますが、穴埋めで「合意」と「同意」がどちらもあると厳しいなと思いました。
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