社会保険労務士のQ&A
就業規則で定める基準に達しない労働条件と異なる労働条件につい…
スタディング受講者
質問日:2024年12月16日
就業規則で定める基準に達しない労働条件と異なる労働条件について
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効とあります.具体例として,雇用契約では賞与3か月分,就業規則では5か月分の場合は,就業規則が5か月分になると聞いた気がします.
では,常勤の勤務時間の雇用契約が9時~17時であって,就業規則が9時~16時であった場合は,どうなるのでしょうか?
過去問では,就業規則で「異なる」労働条件を定める労働契約は、その部分が無効~というのは間違いとなっています.上記の条件は,①基準に達しない条件(労働者にとって有利な条件と解される?)となり就業規則の勤務時間が最低基準効となるのか,②就業規則で「異なる」労働条件を定める労働契約となり雇用契約が優先されるかどちらなのでしょうか.
私の理解が間違っている可能性もありますが,よろしくお願いいたします.
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