社会保険労務士のQ&A
平成28年2月19日最高裁判所第二小法廷山梨県民信用組合事件…
スタディング受講者
質問日:2024年12月13日
平成28年2月19日最高裁判所第二小法廷山梨県民信用組合事件について質問します。
判例では、
「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される。」
となっていますが、
「その合意に際て就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではない」
という部分の意味は、
・労働条件は個別の合意によって不利益変更できるが、
就業規則の変更が必要な場合は、個別の合意があっても変更できない。
ということでよろしいでしょうか。
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