社会保険労務士のQ&A

36協定上の時間外労働と休日労働の関係性についての質問です。…

スタディング受講者
質問日:2024年12月13日
36協定上の時間外労働と休日労働の関係性についての質問です。

・特別条項付きの36協定を結んでいる
・就業規則には法定休日が休日二日間のうちどちらであるか指定なし
・会社の規定で休日出勤した場合には法定休日所定休日問わず、135%の割増賃金を支払い
・完全週休2日、シフト制勤務

上記の条件で、
年度はじめの繁忙期である
4月の日〜月の間に、平日5日間出勤(時間外労働を40時間実施)、
休日出勤を1日(8:00)分実施した場合
時間外労働40時間分の125%割増賃金及び
休日労働8時間分の135%の割増賃金を支払うことになりますが

36協定特別条項における、45時間を超えることができるのは年に6回まで
のうち1回とカウントされるのかどうかがわかりません。
("時間外労働の割増賃金"の支払い対象としては40時間であるが、36協定違反の判断基準として休日労働の8時間30分を含み、4月の時間外労働の総時間は48時間30分となるのかどうか)




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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月13日
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