社会保険労務士のQ&A
徴収法の規定に基づく処分(行政不服審査法)では、審査請求は①…
スタディング受講者
質問日:2024年12月12日
徴収法の規定に基づく処分(行政不服審査法)では、審査請求は①処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。また、②処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
→①②の違いを教えてください。処分を知った日から3か月以内でも、既に処分日から1年以上経っていたら審査請求できないという意味でしょうか。(そんなケースありますか?)
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