社会保険労務士のQ&A

交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関…

スタディング受講者
質問日:2024年12月11日
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額、食事の療養に要する費用から食事療養標準負担額を控除した額及び生活療養に要する費用から生活療養標準負担額を控除した額とされている。

問題6は✖️が正解です。
上記問題文のどこが誤りか、解説文を何度読んでも理解できませんでした。ご教示ください。
よろしくお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年12月12日
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