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育児時短就業給付金についてです。 既に別のこどもの育児時短就…
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質問日:2024年12月10日
育児時短就業給付金についてです。 既に別のこどもの育児時短就業をしている場合、新たな育児時短就業給付金の算定となる賃金の額は、所定労働時間就業(フルタイム)を対象とするのか、育児時短就業(既存のこどもの為の時短)を対象とするのかどちらでしょうか?
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回答
松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年12月12日
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