社会保険労務士のQ&A
事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため,雇用保…
スタディング受講者
質問日:2024年12月08日
事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため,雇用保険法第22条第5項が定める特例によって,被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者の場合であっても,育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては,被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入される。のは
なぜなのかが分かりません。
行政手引きにのっているのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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