社会保険労務士のQ&A
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることが…
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、傷病手当を支給する。
上記は傷病手当金が優先するので✕問ですが、そもそも失業者が働く能力と意思がある最中に働けない状況で基本給付の代わりに給付される傷病手当と、働いている人が連続4日以上働けない時に給付される傷病手当金が競合することがあるのでしょうか?
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