社会保険労務士のQ&A
みなし労働時間制についてお尋ねします。 事業場外・専門業務・…
スタディング受講者
質問日:2024年12月06日
みなし労働時間制についてお尋ねします。
事業場外・専門業務・企画業務型といった職種によるものではなく、給与に例えばみなし残業20時間分〇円とし、20時間を超えれば超えた時間分の残業代追加というふうにあらかじめ金額を設定している会社も多いと思います。この場合は就業規則に載せていれば労使協定が不要なのでしょうか。
単価についてですが、このようにみなし残業20時間分(例)とあらかじめ算出している時間外分の単価はいわゆる1ヶ月の平均所定労働時間から導き出した1時間当たりの賃金額でなくとも可なのでしょうか。また、深夜残業が伴っても25%割増は適用しなくてもよい制度なのでしょうか。
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