社会保険労務士のQ&A

問7 高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、再就職援助対象高…

スタディング受講者
質問日:2024年12月04日
問7 高年齢者雇用安定法は、事業主に対して、再就職援助対象高年齢者等が希望するときは、再就職の援助に関して必要な措置を講ずることを義務として課している。
 →努めなければならないので努力義務 従い× ですが、

17条の求職活動支援書の交付は義務
「その円滑な再就職を促進するため」とあるのでこれも再就職の援助に関する措置の一つとも読み取れるような気がし、義務かなと思ってしまいました。
考え方のアドバイスをいただければと思います。

解雇等により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用される者に限る)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月06日
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