社会保険労務士のQ&A
< 質問 > 寄宿手当は、公共職業訓練等を受けることを指示さ…
スタディング受講者
質問日:2024年12月01日
< 質問 >
寄宿手当は、公共職業訓練等を受けることを指示された受給資格者が、生計を維持"されている"同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上受給資格者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合は、支給されないのでしょうか。
※例 : 夫に生計を維持されている妻が受給資格者の場合、妻に寄宿手当が支給されるか?
< 条文 >
法36条、法24条1項、令4条1項
◯2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く。)を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
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