社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 法39条第1項 使用者は、その雇い入れ…
スタディング受講者
質問日:2024年11月30日
お世話になります。
法39条第1項
使用者は、その雇い入れの日から起算して6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
上記部分と、1年6ヶ月継続して勤務した場合に発生する有給休暇の権利、の違いが、理解出来ておりません。
6ヶ月継続勤務で条件を満たせば、10日間の有給休暇が発生し、さらにその後1年(雇い入れから1年6ヶ月経過時)に、追加で有給休暇が発生する、ということでしょうか?
その場合は、何日付与されますか?
ご教示お願いいたします。
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