社会保険労務士のQ&A
< 条文 > 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の…
スタディング受講者
質問日:2024年11月30日
< 条文 >
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じ4回以上の休日を与えなければならない。(法35条)
< 質問 >
4週間を通じ4回以上の休日を与えればよいのであれば、例えば4週間起算日が①2025年1月1日②2025年1月29日の場合、①の4週間の休日は1月1日から1月4日までの4日間、②の4週間の休日は2月22日から25日までの4日間与えれば法定休日の要件を満たす事になり、最大で48日間の連続勤務が法律上認められており、その場合休日割増も発生しないとの理解でよいでしょうか。
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