社会保険労務士のQ&A
出生時育児休業給付金の申請手続きについて 則101条の33…
スタディング受講者
質問日:2024年11月29日
出生時育児休業給付金の申請手続きについて
則101条の33に「8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに」とありますが、「当該日」=「8週間を経過する日の翌日」ということでよろしいでしょうか。
条文の表現がわかりづらく、お伺いするものです。
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