社会保険労務士のQ&A
労災ー不服申立ての範囲について 労災の不服申立てについて質…
労災ー不服申立ての範囲について
労災の不服申立てについて質問があります。
テキスト抜粋
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不服申立ての対象となる「保険給付に関する決定」とは、直接、受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分でなければならず、決定の前提に過ぎない単なる要件事実の認定は、これに含まれない。
・昭和35年8月17日基発691号
・コンメンタール38条
例えば
・業務上外
・給付基礎日額
・傷病の治ゆ日等の認定
などは、含まれません。
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ここで質問ですが、業務上外や給付基礎日額が不服申立ての対象でないのであれば、他に何が対象となりうるのでしょうか?
厚生労働省の労災保険審査官の決定事案一覧には「給付基礎日額関係等」や「業務上外関係」といった記載があり、基発やコンメンタールと整合性がないように感じます。
私の認識理解に誤りがあったり、不足があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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