社会保険労務士のQ&A
離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間に…
スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。
→この規定は「就職が困難な受給資格者」のみが該当するという理解で良いでしょうか。
特定受給資格者や特定理由離職者はそもそも給付制限がない。一般の受給資格者の所定給付日数は最長150日なので、上記のように考えました。
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