社会保険労務士のQ&A

労働条件の明示について 職業安定法の明示事項 使用期間、社…

スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
労働条件の明示について

職業安定法の明示事項
使用期間、社会保険、雇用者情報、派遣
は求人での絶対的明示であって、
雇入れの労働条件通知には絶対的明示ではないのでしょうか?
それとも、職業安定法の明示事項は雇入れの労働条件通知書にも及びますか?
(現実には明示された労働条件通知書が一般的ですが法律の解釈として気になりました)

労基法で昇給は口頭で足りますが
「昇給の有無」が口頭で足るのか
「あなたは4月から◯◯円に昇給しますよ〜」などの実際の昇給が口頭で足るのか
どちらの意味合いでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月29日
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