社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 「二元適用事業」と 「一元適用事…
スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
お世話になっております。
「二元適用事業」と
「一元適用事業でも、労災保険料と雇用保険料を別々に算定する事業(※)」
との違いについて、教えて下さい。
※R04-雇08A
「一元適用事業であっても、
雇用保険法の適用を受けない者を使用するもの」については、
二元適用事業に準じて当該事業を
労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに
別個の事業とみなして一般保険料の額を算定します。
例えば、雇用保険の適用除外者であるアルバイト昼間学生を使用する事業は
二元適用事業ではないですが、一般保険料の額の算定に当たっては、
二元適用事業の場合に準じた特例を設け、
一般保険料の額の算定を二元的に行うことになります。
(整備省令17条1項、コンメンタール11条、11条の2)
よろしくお願いします。
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