社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 子より後順位の者が受給権者である場合に…
お世話になります。
子より後順位の者が受給権者である場合に、胎児であった子が出生して当該子が最先順位者となった場合には、既に受給権者であった後順位の者の受給権は消滅し、胎児であった子が受給権者となる。(コンメンタール16条の4)
この場合であっても、出生した胎児であった子が法16条の4(失権及び失格)の規定により失権した後は後順位の者は再び受給権者となりうる。(コンメンタール16条の4)
とありますが子が出生したら今まで貰えてた人が貰えなくなり子だけが年金支給者になるのでしょうか?
例えばテキストのように父が年金を貰っており、その後、子が出生したら父は年金が貰えなくなり子だけが貰えるという考え方でよろしいのでしょうか?
そうでは無く201日分の年金額は変わらず貰える代表者が父から子に変わるということなのか分からなかったので、ご回答の程よろしくお願い致します。
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