社会保険労務士のQ&A

通常労働者と同視すべき短時間労働者について もろもろの差別的…

スタディング受講者
質問日:2024年11月23日
通常労働者と同視すべき短時間労働者について
もろもろの差別的取り扱いはNGだと理解できました。
たとえば8時間の通常労働者と7時間の短時間労働者の、時間相当数基本給に差があるのは許容範囲ですか?
(通常労働者の8分の7基本給)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月24日
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