社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 「一時帰休に伴う休業手当」に関する質問で…
スタディング受講者
質問日:2022年11月28日
お世話になります。
「一時帰休に伴う休業手当」に関する質問です。
テキスト内の「一時帰休に伴う休業手当」の比較の図において、4~8月の各月の報酬支払が「通常の月」、「休業手当等」となる2パターンの組み合わせの算定基礎の対象範囲の記載があります。
この図において、4月~6月が「休業手当等」、7月が「通常の月」となった場合の算定基礎の対象範囲がどうなるのか考えています。
図の少し上に「標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。」と記載がありますので、9月の報酬額が標準報酬月額となり、保険料の不足分が7月分まで遡って徴収されるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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