社会保険労務士のQ&A

毎度お世話になっております。 未支給の失業等給付等の支給を…

スタディング受講者
質問日:2024年11月21日
毎度お世話になっております。

未支給の失業等給付等の支給を請求する者 に対しては、懲役並びに罰金の刑が処されると法85条の条文から読み取れるかと思います。
「未支給の失業等給付等の支給を請求する者」とは、支給されるべき給付金が未だに支給されていない者のことを指すのではないのでしょうか。となると、当該者が刑に処されるのは理不尽なように思えてしまいます。未支給ではなく、不支給の表記であれば納得できるのですが、この部分はどう解釈するのが適切なのでしょうか。
試験に直接的に関係する質問ではないため大変恐縮なのですが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年11月23日
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