社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 未支給の保険給付にかかる障害(補…

スタディング受講者
質問日:2022年11月27日
お世話になっております。

未支給の保険給付にかかる障害(補償)等年金の未支給分の申請と
障害補償年金差額一時金(失権差額一時金)の関係についてあらためて整理を
させてほしいです。

障害補償年金差額一時金は
支給額=
(障害等級による額)-(既に支給を受けた障害(補償)年金と前払一時金の額の合計額)
であり、その障害等級で前払い一時金として請求できる額に満たずに、労働者が死亡した
場合にその遺族が請求できるものだと思います。

一方で、未支給の障害(補償)等給付についても、未支給分があった場合申請できるのでは
ないかと考えております。この場合失権差額一時金の方の受給資格者は

1.労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母
  及び兄弟姉妹
2. 1.に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

であるのに対し、

未支給の保険給付である障害(補償)等年金の請求権者は
1.配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と
  生計を同じくしていたもの
2.未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の
「相続人」がその未支給給付の請求権者となる。

というように、それぞれ制度は分かれている理解でよろしいでしょうか?
(未支給の保険給付=失権差額一時金のように一緒のものではないですよね?)

この場合において、どちらも権利がある場合にはどちらを優先して請求できるもの
なのでしょうか?また一方を請求すると他方に調整が入る(内払いとみなされる)
ような理解でいいのでしょうか?

もし認識がずれている点などあれば、あわせてご回答いただけますと幸いです。

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2022年12月04日
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